沖縄県脊髄損傷者協会会則
沖縄県脊髄損傷者協会の会則。
第一章 総 則
第1条(名 称)
本会は「沖縄県脊髄損傷者協会」と称す。
第2条(目 的)
本会は脊髄損傷者及び重度身体障がい者の医療充実、社会参加の促進、福祉の増進並びに会員相互の親睦を図り、似て意義ある文化的な生活を営むことを目的とする。
第3条(活動事業)
本会は前条の目的を達成するため必要な活動又は事業を行う。
第4条(機 関)
本会の活動又は事業の意思を決定し実行し、かつ監督する機関として、総会、役員会、支部長会を置く。
第5条(本 部)
本会の本部は役員会において決定する。
第6条(支 部))
本会会員の在住する市町村に支部を設置し、市町村レベルでの活動を展開する。
第二章 会 員
第7条
本会の会員は、次の条件を要する。
- 正会員
本会の目的に賛同して入会する脊髄損傷者及び車椅子を常用する重度身体障がい者とする。 - 賛助会員
本会の目的に賛同して入会する者及び団体。 - 本部役員会において推薦され承認されたもの。
第8条(入 会)
本会に入会しようとするものは、本部へ入会申込書を提出し、役員の認可を得て入会することができる。
第9条(会 費)
正会員及び賛助会員は定められた会費を納入しなければならない。
第10条(会費の不返還)
既納の会費は返還しない。
第11条(会員の資格喪失)
会員の資格喪失は次のとおりとする。
- 死亡したとき。
- 退会したとき。
- 会費の未納入のとき、会費未納者で会長より会費納入の請求があってもこれに応じない者。
第三章 役 員
第12条(役員の種別と定数)
本会の役員は次のとおりとする。
- 会長1名 副会長2名 事務局長1名 会計1名 会計監査1名
理事若干名 相談役若干名 ※書記2名(追加) - 地域の実情に応じて市町村支部長を置くことができる。
- その他の役員は実情に応じて置くことができる。
第13条
役員は総会において正会員の中から選任する。
第14条(役員の任務)
- 会長は本会を代表し、会務を総括することとする。
- 副会長は会長を補佐し、会長が事故あるときは会長を代行する。
- 役員は会務を分担し業務を行う。
第15条(役員の任期)
- 本部役員の任期は一年とする。但し、再任は妨げない。
- 役員は辞任又は任期満了の後においても、後任者が就職するまではその職務を行わなければならない。
第四章 総 会
第16条
総会は、本会の最高決議機関として次の事項を審議する。
- 予算及び決算の承認
- 事業及び活動方針の決定
- 役員選出
- 会則の変更
- その他、会の運営に関する重要事項
第17条
総会は会長が招集する。
第18条
総会の議事は出席会員の過半数をもって決する。同数の場合は議長採決とする。
第五章 役員会
第19条
役員会を一カ月一回開催する。
第20条
役員会は会長が特別必要と認めたときには臨時に開くことができる。
第21条
役員会議での協議事項は会員へ全て伝達しなければならない。
第六章 会 計
第22条(会費の納入)
会費は次の金額とする。総会は、本会の最高決議機関として次の事項を審議する。
- 正 会 員 年間 6,000円
- 賛助会員(個人) 年間一口 3,000円
- 賛助会員(団体) 年間一口 5,000円
第23条
会費は役員会で特別に認められた会員へは免除することができる。
第24条
会費の徴収は六期に分けて会計に納入する。但し、一括払いでもよい。
第25条
本会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
附 則
- 本会則は1984年1月22日から施行する。
- 本会則は1995年5月21日から施行する。
- 本会則は1997年6月21日から施行する。
- 本会則は2001年6月30日から施行する。
- 本会則は2007年5月12日から施行する。